平成24年春期 午前Ⅱ 問23について

通りすがりさん  
(No.1)
タイトルの件について、特許について調べてまいりました。

確かに6か月以内であれば、販売をした場合などであれば、
今の特許法であれば特許を取得可能であるということになりますが、
選択肢の文章では6か月以内に手続きを行ったことが明確ではないので、
それだけでは取得が可能と言い切れない条件であることから、
ダミーの選択肢なのではないかと考えました。

選択肢の書き方ですと、
「販売によって特許出願前に公衆に公開された場合は、(例外なく)出願が通る」
という解釈になってしまい、現行の法律とは相違するという考え方ですが、
いかがでしょうか。
2015.03.26 16:52

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