令和7年秋期試験問題 午前Ⅱ 問23
問23解説へ
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
- 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- 請負人と注文者の両方に帰属する。
- 請負人に帰属する。
- 注文者に帰属する。
正解 ウ問題へ
分野 :テクノロジ系
中分類:ソフトウェア開発管理技術
小分類:知的財産適用管理
中分類:ソフトウェア開発管理技術
小分類:知的財産適用管理
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解説
著作権は、創作した著作物に対してその創作者に認められる権利です。ソフトウェア請負契約において、ソフトウェアを製作するのは請負業者ですから、請負契約書に特段の取決めがない場合、請負契約で開発した成果物の著作権は請負人に帰属します。
著作権が請負人にある状況では、納品されたソフトウェアの使用や改変が自由にできず、また他社への流用なども防止できません。このため一般的には、請負契約書に「著作権を注文者に譲渡する特約」を設けることで、発注元が著作物を自由に取り扱えるようにします。また、著作者人格権に関しても不行使という形で約定することが推奨されます。この2点はソフトウェア請負契約書における最低限のチェックポイントです。
したがって「ウ」が正解です。
著作権が請負人にある状況では、納品されたソフトウェアの使用や改変が自由にできず、また他社への流用なども防止できません。このため一般的には、請負契約書に「著作権を注文者に譲渡する特約」を設けることで、発注元が著作物を自由に取り扱えるようにします。また、著作者人格権に関しても不行使という形で約定することが推奨されます。この2点はソフトウェア請負契約書における最低限のチェックポイントです。
したがって「ウ」が正解です。
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