平成29年秋期試験問題 午前Ⅱ 問23

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。

  • 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
  • 請負人と注文者が共有する。
  • 請負人に帰属する。
  • 注文者に帰属する。
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分野 :テクノロジ系
中分類:ソフトウェア開発管理技術
小分類:知的財産適用管理
解説
著作権は、創作した著作物に対してその創作者に認められる権利です。ソフトウェア請負契約において、ソフトウェアを製作するのは請負業者ですから、請負契約書に取決めがない場合、請負契約で開発した成果物の著作権は請負人に帰属します。

一般的には、発注元が著作物を自由に取り扱えるようにするため、請負契約書に「著作権を注文者に譲渡する特約」を設けて対応します。また、著作者人格権に関しても不行使という形で約定することが推奨されます。

したがって「ウ」が正解です。

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