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情報処理安全確保支援士平成29年秋期 午前Ⅱ 問23
問23
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
- 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- 請負人と注文者が共有する。
- 請負人に帰属する。
- 注文者に帰属する。
分類 :
テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理
正解 :
ウ
解説 :
著作権は、創作した著作物に対してその創作者に認められる権利です。ソフトウェア請負契約において、ソフトウェアを製作するのは請負業者ですから、請負契約書に特段の取決めがない場合、請負契約で開発した成果物の著作権は請負人に帰属します。
著作権が請負人にある状況では、納品されたソフトウェアの使用や改変が自由にできず、また他社への流用なども防止できません。このため一般的には、請負契約書に「著作権を注文者に譲渡する特約」を設けることで、発注元が著作物を自由に取り扱えるようにします。また、著作者人格権に関しても不行使という形で約定することが推奨されます。この2点はソフトウェア請負契約書における最低限のチェックポイントです。
したがって「ウ」が正解です。
著作権が請負人にある状況では、納品されたソフトウェアの使用や改変が自由にできず、また他社への流用なども防止できません。このため一般的には、請負契約書に「著作権を注文者に譲渡する特約」を設けることで、発注元が著作物を自由に取り扱えるようにします。また、著作者人格権に関しても不行使という形で約定することが推奨されます。この2点はソフトウェア請負契約書における最低限のチェックポイントです。
したがって「ウ」が正解です。
