情報処理安全確保支援士令和7年秋期 午前Ⅱ 問23

問23

商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
  • 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
  • 請負人と注文者の両方に帰属する。
  • 請負人に帰属する。
  • 注文者に帰属する。

分類

テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理

正解

解説

著作権は、著作物を創作したものに対して認められる権利です。民法では、請負契約で開発した成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合には原則として請負人に帰属すると定められています。もし発注元が著作権を得たいならば、請負契約書に著作権の移転についての条項を設け、請負人との間で合意しなければなりません。これを怠ると委託開発したシステム/ソフトウェアの著作権を得られない事態になりかねないので、請負契約締結の際には注意が必要です。

設問のケースでは、著作権に係る取り決めがないので開発したソフトウェアの著作権は請負人に帰属します。したがって「ウ」が正解です。
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