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情報セキュリティスペシャリスト平成21年春期 午前T 問30
午前T 問30
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かさせる場合,適切なものはどれか。
- [この問題の出題歴]
- 応用情報技術者
平成21年春期 問79と同題
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
イ
解説
請負契約とは、「請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である」と民法632条で定められています。他の労働契約と比較した場合、仕事を完成させることが契約の目的であり、その成果に対して報酬支払う義務が生じるという点で異なります。請負契約では、契約先(発注側)と受託側従業員との間には雇用関係も指揮命令関係もなく、受託側業者が自社の従業員に指揮命令をして仕事の完成を目指します。受託側業者は自己の判断で仕事の進め方、休日、労働時間などを決定します。
したがって適切な説明は「イ」です。
よく違いを問われる契約に労働者派遣契約がありますが、これは請負元(派遣元企業)の社員が契約先の指揮命令で働くことができるようにした契約です。
したがって適切な説明は「イ」です。
よく違いを問われる契約に労働者派遣契約がありますが、これは請負元(派遣元企業)の社員が契約先の指揮命令で働くことができるようにした契約です。
- 労働者の始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示は受託側が行います。
- 正しい。
- 労働者の雇用関係は受託側との間にあり、契約先との間にはありません。
- 受託側の指示がない限り、勝手な配置変更は認められません。