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[1002] 登録(登記?)されていないことの証明書と身分証明

 たかしんさん(No.1) 
こんにちわ。高新と申します。
ご存じの方がいらしたら、ご教授願います。
既出の質問でしたら申し訳ございません。

認定登録のための書類を集めてるのですが、聞いていた通りめんどいですね、、
それで、以下は不要になったのでしょうか。2023年から?
前は記載があったはず。。  

  登録(登記?)されていないことの証明書
  身分証明書、又は身元証明書
2022.12.27 10:26
momochanさん(No.2) 
2020年4月登録から、新規登録時の提出書類のうち「登記されていないことの証明書」と
「身分証明書」の提出が不要となりました。

よくあるご質問(Q2-16)をご参照ください。
https://www.ipa.go.jp/files/000093517.pdf
2022.12.27 10:39
GinSanaさん(No.3) 
SC ブロンズマイスター
昔はこれで県の法務局に行ってみる機会があるなとか思ったら要らなくなったのであらー、みたいな気分になりましたね。便利になったんですが。
2022.12.27 12:24
ウルトラゾーンさん(No.4) 
あけましておめでとうございます。
昨日、1月1日はブックオフが20%オフ(~1月4日まで)になるということで、最寄りのブックオフまで往復約1万千歩も歩いて足がガクガクになりました。
結局、良さそうな本は見つからず単なるウォーキングになってしまいました。

支援士の登録でも「登記されていないことの証明書」が必要だったんですね。
会社の取締役や士業などなどいろんな資格において、以前は成年被後見人や被保佐人が欠格事由とされていたのですが、成年被後見人等の社会における活躍を推進する+成年被後見制度の活用の推進(要するに、欠格事由がいろいろ定められていたため、後見登記をためらっていた人に登記を決断しやすくする)のため「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が定められて、いろんな資格において欠格事由から排除して、それに伴って各種法改正も行われました。
少し調べてみてもわからなかったのですが、おそらく支援士の根拠法である「情報処理の促進に関する法律」でも従来は成年被後見人は欠格事由とされていたものが、改正により欠格事由ではなくなったために不要となったのでしょう。

成年被後見人というのは、事理弁識能力を欠く者という定義なので、現実的に考えて、このような人に信用を要する業務を任せてもいいのだろうか?という疑問はあるのですが、世の中の流れはそれを許容する方向に向かっているようです。
2023.01.02 03:40
橙色文書さん(No.5) 
情報処理安全確保「支援士」ですので、前科が無く能力さえ満たしていれば必要十分でしょう。
情報処理の安全を確保する主体は運用責任者ですから。
2023.01.03 20:10

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