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情報処理安全確保支援士令和5年春期 午前Ⅱ 問23
問23
プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
- 公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- 使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
- ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- 他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
分類
テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理
正解
ウ
解説
- 結果として実現された機能が同じであっても、その創作方法に独自性があれば別個の著作物として認められます。自らの著作物を自ら販売しているだけなので、著作権の侵害には当たりません。なお、公開されているプロトコルも著作権の保護対象ではありません。
- 使用、複製及び改変する権利を付与した使用許諾契約を締結した上で、かつ許諾契約の範囲内での販売であるので著作権の侵害には当たりません。
- 正しい。著作物に技術的利用制限手段が施されている場合、それを回避する行為は、著作権を侵害する行為とみなされます。技術的利用制限手段に係る研究または技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合などは侵害には当たりませんが、バックアップのための複製は正当な事由に該当しないので、著作権を侵害する行為となります。
- 逆コンパイルやリバースエンジニアリングは、プログラムの調査解析を目的とする利用であり、プログラムの実行等によってその機能を享受する目的ではないため、著作権侵害には当たりません。近時の著作権法の改正により、①技術の実用化試験、②情報解析、③AI開発等の情報処理の過程における利用、などのように、著作物に表現された思想や感情の享受を目的にしない場合には、必要と認められる限度において、著作物を許諾なく利用することができるようになっています。