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情報処理安全確保支援士令和7年秋期 午前Ⅰ 問30
問30
意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。
- 独自のGUI
- 独自のアルゴリズム
- 独自の通信プロトコル
- 独自のビジネスモデル
- [出典]
- 応用情報技術者
令和7年秋期 問79と同題
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
ア
解説
意匠法で保護対象となる「意匠」とは、工業上の利用性があり、製品の価値や魅力を高める形状・デザインのことです。
従来は物品の形状・模様・色彩、建築物の形状に限られていましたが、令和元年の改正によりが画像それ自体が意匠として認められるようになりました(画像意匠)。これによりIT分野では「操作画像」「表示画像」が意匠権の対象となっています。画像意匠の例としては、GUI画面、Webサイトの画像、アイコン画像、結果表示画像、プロジェクタ投影画像などがあります。
意匠法によって保護対象となり得るのは「独自のGUI」です。したがって「ア」が正解です。
従来は物品の形状・模様・色彩、建築物の形状に限られていましたが、令和元年の改正によりが画像それ自体が意匠として認められるようになりました(画像意匠)。これによりIT分野では「操作画像」「表示画像」が意匠権の対象となっています。画像意匠の例としては、GUI画面、Webサイトの画像、アイコン画像、結果表示画像、プロジェクタ投影画像などがあります。

- 正しい。GUIは画像意匠(操作画像)として、意匠法による保護対象です。
- アルゴリズムは、特許法による保護対象です。
- 通信プロトコルは、特許法による保護対象です。
- ビジネスモデルは、特許法による保護対象です。
